特色 -Features-

月次訪問
書面添付制度の実践
経営改善計画支援


月次訪問

毎月顧問先を訪問し、月次決算の支援と、経営助言を行います。

1.月次決算の支援、会計帳簿の証拠力を強化します

当税理士法人の最大の特長は「担当者が毎月顧問先を訪問すること」にあります。会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認いたします。
日本の税法は、会計処理の方法を含めて、計算に誤りのない会計帳簿に証拠力を認めています(法人税法第130条、所得税法第155条)。当税理士法人は、毎月の月次決算によって会計帳簿の証拠力を強化します。

2.経営助言

(1)経営者が「変動損益計算書」に慣れると財務経営力が高まります

売上高が100万円増えたときに経常利益はいくら増えるのか。会社法が定める損益計算書ではこれが分かりません。「変動損益計算書」ならそれが把握できるので、期末までの利益管理が容易になります。
変動損益計算書の読み方や経営指標のとらえ方についてもアドバイスを行います。

(2)経営幹部を育てる月次の部門別業績管理の仕組みづくり

業績管理は、全社一本でなく、部・課・商品グループなどの部門別に行い、それぞれの部門の「変動損益計算書」をヨコ比較して、「強み」と「弱み」を知ることが重要です。そして経営者が経営幹部とこのような会計情報を共有化する中で、多くの気づき、やる気が生まれ、強い会社へと脱皮していくことが可能になります。

(3)四半期サービス・その他

当税理士法人では、顧問先のニーズに応えて、「決算報告会」「四半期業績検討会」「決算事前対策検討会」、そして中期および短期の「経営計画の策定」サービスのほか、経営改善計画策定に続く、四半期あるいは半期ごとの業績モニタリング報告を提供しています。

※3月決算企業のケース

四半期サービス・その他

書面添付制度の実践

信頼性の高い決算書と正しい税務申告書の作成を支援します。
顧問先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書の作成を支援するために、「書面添付制度」「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」「記帳適時性証明書」を活用しています。


1.書面添付制度の実践

「書面添付制度」とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。

書面添付がされた場合は、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』(右図)が発行されます。この文書は、税務調査が省略されていることを通知するので、「税務調査省略通知書」とも呼ばれています。

このように書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は、きわめて高いものとなります。

1.書面添付の実践

税務署が税理士に発行する
「税理調査省略通知書」
(意見聴取結果についてのお知らせ)

2.中小会計要領への準拠性の確保

「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」は、日本商工会議所などが主体となった「中小企業の会計に関する検討会」が策定した会計基準で、平成24年2月に公表されました。
日本の法人税法は、会計処理の方法を含めて、計算に誤りのない会計帳簿に証拠力を認めています(第130条)。また、同法第22条4項では、各事業年度の所得の金額の計算は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」とされています。
中小企業の「公正妥当と認められる会計処理の基準」が「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」(または「中小企業の会計に関する指針(会計指針)」)です。「中小会計要領」に準拠して会計帳簿を作成することは、帳簿の証拠力を担保することを意味します。
当税理士法人は、中小会計要領に準拠した会計処理を指導しています。


3.「記帳適時性証明書」の提供

当税理士法人は、法人税の電子申告の完了直後に「記帳適時性証明書」(会計帳簿作成の適時性〈会社法第432条〉と電子申告に関する証明書)を提供しています。この証明書は、第三者である株式会社TKCが会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して以下の事実を証明するものです。

  1. 会計帳簿が会社法第432条に基づき、適時に作成されていること。
  2. 毎月、企業を訪問し、月次決算を完了していること。
  3. 決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全に一致しており、別途に作成したものではないこと。
  4. 法人税申告書が決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。
(注)会社法第432条は「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と定めています。

経営改善計画支援

中小企業経営力強化支援法に基づく経営改善計画策定支援

当税理士法人は、経営革新等支援機関に認定されています。(認定支援機関)
「経営改善計画策定支援事業」とは、「中小企業経営力強化支援法」に基づいて、認定支援機関が、中小企業・小規模事業者の経営改善計画策定ならびに業績モニタリング報告等を支援する国の中小企業支援施策です。当税理士法人は、認定支援機関として顧問先企業の経営改善計画策定支援とモニタリング報告の支援に取り組んでいます。


1.正しい会計に裏付けられた経営改善計画の策定支援

直近3年分の財務データを基礎とし、同業種同規模の優良企業の財務データをベンチマークとして、顧問先企業の経営改善策を検討し、金融機関の了解と協力が得られる実現可能性の高い経営改善計画策定を支援します。

1.正しい会計に裏付けられた経営改善計画の策定支援

2.計画の実現可能性を高めるためのモニタリング報告の支援

経営改善計画策定支援企業の経営改善計画の実行状況について、月次、四半期、あるいは半期ごとの業績モニタリング報告の支援を行います。

2.計画の実現可能性を高めるためのモニタリング報告の支援